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消費税簡易課税方式の失敗事例

 こんにちは。公認会計士の阿部です。

 弊社の失敗ではなく、他社の失敗事例ですが、簡易課税を選択適用している会社で、来期急激な売上増加はないか?の確認は必ず必要だという事例です。

 2年前の課税売上が5,000万円以下の会社は簡易課税の届出を出していれば、預り消費税の60%~10%を納税する(事業によりますが多くが60%~30%納税でしょう)という方法を採れます。しかし、急激に売上が増加した場合で、かつ利益が小さい場合、「消費税の納税ができない」となる可能性があるので注意が必要です。例えば今期売上が4000万であったが、来期は2億円になり、かつ、利益率は低いという場合、2億円の決算期の2年前の課税売上は5000万円以下であるため簡易課税方式の適用となります。例えばですが2億円×8%×50%(事業による)=800万円の消費税の納税が出ます。利益が高ければ、支払いができるのでしょうが、2億円の売上でも利益が300万というビジネスも多くあります。そのような場合800万円の消費税は納められません。実は簡易課税不適用の届出をだしておけば、消費税納税額が抑えられた可能性があります。

 税理士の観点からは、決算時に時期の売上予測の確認をすることと、経営者の観点からは消費税を税抜で処理して利益を考えないといけないということです。消費税は預りなので利益に含めて数字をみてはいけないのです。

 消費税は本当に恐ろしいです。高額資産購入の場合の3年間原則強制適用と調整対象固定資産も考えないといけません。我々税理士も勉強(注意)が必要な分野でしょう。今年は消費税が10%になり、経過措置の適用も3月までに準備しないといけません。各社から勉強会の依頼が多く来ています。消費税のコンサルティング商品も積極的に提案していきたいです。

 

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