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税理士法人TAコンサルティング
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こんにちは。公認会計士の阿部です。
令和令和とメディアもすごいですね。カウントダウンもして。
最初なので税務的な話をさせていただきます。
住宅ローン控除と居住用財産譲渡の3000万控除の併用は不可(組み合わせ順番の例外は除く)なのですが、今まで間違えて併用(ダブル)控除していても何も言われなかったようなのですが、各税務署が今になって過去5年分の修正を勧告し始めているようです。5年分の住宅ローン控除を返金しないといけなくなります。恐ろしいですね。
税理士が作成している場合はこのようなミスはほとんどないと思いますが、過去居住用財産の特例を適用して譲渡していないかの確認は徹底しないといけませんね。