法人・医療法人・相続・事業承継・M&Aの提案型総合専門事務所
税理士法人TAコンサルティング
<本部>
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-8-5加瀬ビル206-5F
<東京支部>
〒101-004 東京都千代田区神田東松下町13番地神田プラザビル8F-C
<福岡支部>
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目13-28ヴィトリアビル603号
受付時間 | 10:00~17:00 |
|---|
定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
|---|
こんにちは。公認会計士の阿部です。
固定資産税の減免申請が令和3年2月1日期限となっています。適用可能な会社は忘れずに申請しましょう。https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
持続化給付金を受けている方はほとんど適用可能になるでしょう。持続化給付金を受けれなかった方でも2月~10月までの3ヵ月間判定なので、もう一度適用できるかどうか確認が必要です。
注意点は3点
①令和2年中取得の固定資産も対象なので漏れがないようにしましょう。
②償却資産も対象ですが、2月1日期限内申告が前提なので期限後申告にならないように。
③認定支援機関の承認が必要なので早めに承認をもらうこと。
弊社クライアントでも数百万、数千万規模での免除が受けれています。顧問税理士が認定支援機関でない、また相談にのってもらえないなどありましたら弊社に依頼いただければと思います。