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税理士法人TAコンサルティング
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こんにちは。公認会計士・税理士の阿部です。
2018年税制改正大綱案が公表されましたが納税猶予制度が大きく改正される可能性があるようです。
保有する全株式が対象、かつ、株にかかる相続税(もしくは贈与税)が100%免除になるかもしれません。
最近事業承継の提案をしていて、必ず聞かれるネタになってきています。もはや事業承継の提案は必要ないのでは?ということを言われますが、それは全く違います。納税猶予を配慮した提案が必要になるということで、納税猶予制度に疎い専門家は事業承継というサービスからますます離れていくことになるでしょう。ではどうすべきかというのを簡単に述べていきたいと思います。
仮に改正が上記のように行われたとしても、納税猶予制度は最終手段であることには変わりません。株価が高くなりすぎる前のコンサルティング・対策が必要(重要)です。なぜならば、納税猶予制度を使うと実質株式を売却できないので、せっかく価値ある会社株式を現金化できないということになってしまいます。なるべくなら納税猶予制度を使わずに、株式を次世代に移転した方が、引き受ける人にとってはよいのです。
ただし、納税猶予制度をいつでも使える状態(会社)にしておくのは重要なことです。事業実態があまりないホールディンクス会社(資産管理会社、持株会社など呼び名は様々)について事業実態を持たせるアドバイスがより重要になってくると思います。
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