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税理士法人TAコンサルティング
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定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
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こんにちは。公認会計士の阿部です。
確定申告の期限も残り少しとなってきました。
弊社もあと数件確定申告業務が残っています。
弊社は新規開業の事務所のため、前の税理士先生がやっていた申告を引き継いで、29年度から初めて弊社で確定申告を行うという申告がほとんどです。
そのため、前回(平成28年度)の申告間違えを発見するのも多いです。
下記、よくある間違えです。
①所得税の予定納付額と消費税の中間納付額を間違えて入力している。
→税務署から間違えを教えてくれる場合も多いそうです。
②消費税の支払いを租税公課に入れていない。
→所得税の納税額がかなり変わってしまいます。
③社会保険料控除の集計漏れ
→控除証明書がない場合も、通帳から集計できます。通帳に大きな経費が隠れている場合もあるので必ず通帳はみるべきです。
確定申告を「雑用」と考えている会計事務所が多いように感じます。資格のない従業員に確定申告作業をさせて税理士はチェックだけでは、所得税率が高い納税者については、リスクが大きいです。
税理士がしっかり作成した確定申告書と、税理士のチェックだけの確定申告書では、納税額が変わってくる場合が多いです(資格の有無よりもスキルや経験の方が重要ですが)。また、毎年行っている者が、毎年作業申告するのも重要であると思います。所得900万円超え(所得税率が33%以上)の場合は、少しの集計漏れで大きな税額差が出ますので、本来は税理士が処理から申告まで全てやるべきではないでしょうか。顧客もそれを期待しているはずです。
弊社は、必ず、税理士が作成から申告まで行いますのでご安心頂きたいと思います。
毎年高額な税額が出る方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
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