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相続のプロかどうかは借地権の概念を話せるか

 こんにちは。公認会計士の阿部です。

 相続関連の仕事をしていると、必ずぶつかるのが借地権です。

 ホームページから弊社に借地権の質問される方もいます。難しい論点です。

 借地権は土地を使わせてもらう権利ですが、例えば、土地が「個人名義」で建物が土地の所有者が経営する「会社名義」になっている場合、借地権が問題となります。

 地代はいくらであるべきなのか、権利金はいくら払えばよいのか、会社の株価評価はどう計算するのか、土地の評価で借地権割合は減額できるのか、色々な問題(疑問)があります。

 しかも、地域(東京か福岡かなど)によって借地権のとらえ方(計算方法)が異なるため、大変難しい論点となります。

 相続税の得意な税理士を選ぶ際に、借地権や地代の質問をしてみるのもいいかもしれま ん。回答があやふやな場合は相続が得意とはいえないでしょう。

 弊社には借地権のアドバイスも得意としています。権利金や地代の設定方法で自社株式や土地評価が大きく変わる可能性もあります。

 お悩みの場合は弊社に問い合わせ頂ければと思います。

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